【登辞林】(登記関連用語集)


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登記識別情報 不動産の権利について新たな登記名義人となった者に対して、法務局より各不動産毎に発行されるアラビア数字英字その他符号の組合わせからなる12桁の符号で、登記名義人を識別するための情報。登記識別情報が書面によって通知される場合、12桁の符号の欄に目隠しシールが貼付された、登記識別情報通知書が交付される。

登記事項証明書 登記記録の全部又は一部を証明した書面。登記事項証明書は、正確には、登記簿謄本(登記簿の写しに登記官の認証文が付されたもの)ではないが、一般的には、登記簿謄本と呼ばれることも多い。不動産登記、商業・法人登記、債権譲渡登記動産譲渡登記後見登記の登記事項証明書がある。各登記の証明書の手数料は、登記手数料令により、以下のとおりで、登記印紙をもって納める。不動産登記、商業・法人登記については、1通につき、1000円で、10枚を超え、5枚までごとに200円が加算される。債権譲渡登記については、1通につき、500円で、債権の数が1個を超えるものにつき一括して証明したものは、1個を超える債権1個ごとに、200円ずつ加算される。動産譲渡登記については、1通につき、800円で、動産の数が1個を超えるものにつき一括して証明したものは、1個を超える動産1個ごとに、300円ずつ加算される。(→履歴事項証明書)(→現在事項証明書)(→全部事項証明書)(→何区何番事項証明書)(→閉鎖事項証明書)(→代表者事項証明書

登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明書 商業登記がコンピュータ化する以前に発行が認められていた証明書で、会社等の商号、本店、代表者の登記に変更がなく、かつ、代表権に制限がされていないことの証明書。一般的に、会社等の資格証明書として、用いられていた。(参考)

登記所 不動産登記、商業登記、債権譲渡登記動産譲渡登記後見登記等の登記事務を行う国の行政機関たる、法務局、地方法務局、これらの支局又はこれらの出張所(不動産登記法第6条第1項、商業登記法第1条の3、後見登記等に関する法律第2条第1項、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第5条第1項)。

登記情報 (1)インターネットを利用した登記情報提供サービスにより取得することのできる、法務局に存在する不動産登記及び商業登記の記録と同一の情報。財団法人民事法務協会が運営。法務局発行の登記事項証明書と異なり、認証文が無いため、証明力は無い。
(2)きんざい発行の月刊登記実務専門誌。昭和36年7月、「登記先例解説集」の誌名で創刊され、その後、平成8年4月に、「登記情報」、平成11年12月に「登記インターネット」へと改題された後、平成14年改めて「登記情報」の誌名で創刊。
(3)民事法情報センター発行の月刊登記実務専門誌で、「登記インターネット」に改題する前の誌名。「登記先例解説集」の誌名で創刊し、平成8年4月、誌名を「登記情報」へ改題し、さらに、平成11年12月、「登記インターネット」に改題。

登記情報提供サービス

登記済権利証

登記済証

登記船舶 一定の要件を満たすことにより、登記のされた船舶。 登記の対象となる船舶は、日本船舶であり、端舟(たんしゅう/はしぶね)等、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転するもの、又は、主として櫓櫂をもって運転する舟は除かれ、総トン数が20トン未満の船舶も除かれる(船舶法(明治32年3月8日法律第46号)第1条、20条、商法第684条第2項、第686条第2項))。この船舶には、商行為をすることを目的として航行の用に供するものの他、商行為をすることを目的としない航行の用に供するものも含まれるが、官公署の所有に係るものは除かれる(商法第684条第1項、船舶法第35条)。
登記船舶は、抵当権根抵当権を含む)の目的とすることができるが(商法第848条)、質権の目的とすることができず(商法第850条)、又、民法の即時取得の規定は適用されない。

登記先例解説集 民事法情報センター発行の月刊登記実務専門誌「登記インターネット」の、昭和36年7月創刊当時の誌名。

登記の目的 不動産登記において、どのような権利を、どのようにするか、という内容。「所有権移転」「抵当権設定」など。

登記簿

登記簿抄本 不動産登記(各種財団の登記を含む)又は商業・法人登記について、紙で調整されている登記簿の、1筆の土地、1棟の建物の一部、又は、会社の登記事項の一部等の写しに登記官の証明文が付されたもの。一棟を区分した建物の専有部分の一つを証明したものは、登記簿謄本ではなく、登記簿抄本であり、一棟を区分した建物の登記簿謄本とは、全ての専有部分の証明を含んだものとなる。

登記簿謄本 不動産登記(各種財団の登記を含む)及び商業・法人登記の一部について、紙で調整されている登記簿の、1筆の土地、1棟の建物の全部、又は、会社の登記事項の全部を証明した書面のこと。現在、不動産登記及び商業登記について、全ての法務局において、紙の登記簿から、磁気ディスク等により登記記録を調整する方式へと変更されたが、一部、磁気ディスク等による記録方式に移行していない、もしくは、移行できないものは、登記簿の状態で存在する。一般的には、磁気ディスクで調整された登記記録の登記事項証明書のことを登記簿謄本と呼ぶことも多い。

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